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地方自治法における基金とは、普通地方公共団体が条例の定めるところにより、特定目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために設ける財産である。 == 沿革 == かつては基本財産又は積立金穀と呼ばれていたものが、昭和38年の地方自治法改正により、基金として整理されたものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「基金 (地方自治法)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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